東京電力福島第一原発事故による除染で出た土について、環境省は東京・霞が関の9か所に搬入する作業を完了したことを明らかにしました。

双葉町と大熊町にまたがる中間貯蔵施設で保管されている除染土は、2045年までに、県外で最終処分することが法律で定められています。政府は最終処分の量を減らすため、除染土の再利用を進める方針で、9月から東京・霞が関の中央省庁での再利用が始まりました。

この中央省庁での再利用について、浅尾環境大臣は14日、予定していた9か所への搬入が完了したと明らかにしました。浅尾大臣は、「復興再生利用の実例を作ることができたことは、大きな意義がある」と述べました。

環境省は今後も地方の出先機関を始め、再利用の対象を広げていく考えです。