薬事法成立
1979年(昭和54年)スモンなどの薬害患者救済をもり込んだ薬事2法が国会で成立しました。医薬品の安全対策強化のため、再審査・再評価制度や副作用報告制度の整備、そして緊急時の廃棄・回収命令などに関する法整備が行われました。
和解調印式
同年、スモン訴訟を和解によって一括全面決着させることを目指して続けられていた多くの被害者と国・製薬会社との直接交渉が合意に達し、確認書の調印が行われました。
調印式では当時の橋本龍太郎厚生大臣より「救済に全力を尽す」「長い間みなさん申し訳ありませんでした」との声明文が読まれました。次々と出された患者側勝利の判決が、国と製薬会社を追い込み、全面的に責任を認めさせました。
最初の提訴から8年。スモン患者たちがやっとつかんだ救済の手がかりでした。
最終的にスモン薬害の被害者は1万人以上にものぼりました。
キノホルムの服用を中止するとスモンの症状は徐々に回復しますが、スモン薬害から50年以上が経過した現在、スモン患者は後遺症の完全な消失には至らず、そして加齢による変化も加わり、感覚障害や運動障害が増加しているといいます。転倒につながる下肢の運動症状や異常感覚はスモン特有のものです。患者は今もスモンと闘っているのです。















