抵抗できない障がい者施設の利用者に対する暴行罪に問われた元職員の男に、長崎地裁は懲役8カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、長崎市に住む障がい者施設元職員の49歳の男です。
起訴状などによりますと、男はことし3月7日、生活支援員として勤務していた長崎市内の障がい者通所施設で、当時28歳~32歳だった通所者の男女3人に対し、手や物で殴打するなどの暴行を加えたとされています。

1日に開かれた公判で長崎地裁の太田寅彦裁判官は「通所者との関係で自己が優位な立場にあり、通所者が抵抗困難であることを利用して暴力を加えており、犯行態様は悪質といえる」
「自己のいら立ちを、弱い立場にある通所者に対する暴力として表出させた自己中心的な動機に酌むべき点は乏しい」などとしました。
一方で、被害にあった通所者のうちの1名に対しては損害賠償金の一部として10万円が支払われているなどとして懲役8か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。