「飲酒によって相当に深く酩酊しており、意識がはっきりせず、正常な思考もままならず、会話も困難な泥酔状態」裁判所の判断

福岡地裁 小倉支部

判決で福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判長)は、マンションの防犯カメラ映像(音声あり)から
帰宅時点における女子大学生の状態について
「マンションに帰宅した際、田中被告の背中にぐったりと脱力した様子でもたれかかり、自発的な動作も見られない状態であった」
バーにおける女子大学生の飲酒状況については
「瓶ビール2本及びハイボール5杯を注文し、そのほかに500ミリリットルの酎ハイ1缶(ストロングゼロ)も持ち込んで飲んでいたと認められる。途中で酔っ払い、退店するまでソファで長時間寝ていた」
と認定。

これらの事実から、「女子大学生は、自宅に入室した時点において、飲酒によって相当に深く酩酊しており、意識がはっきりせず、正常な思考もままならず、会話も困難な泥酔状態であったと認められる」と判断した。