裁判所「自己の性欲のまま、その尊厳を踏みにじる犯行」「動機や経緯に酌むべき点のない卑劣な犯行」

福岡地裁小倉支部は、女子大学生の供述を信用できるとしたうえで田中被告の行為について
「自己の性欲のまま、その尊厳を踏みにじる犯行に及んでいる」
「年長者であるにもかかわらず、若年の被害者の泥酔状態に乗じて同人を性的欲求の対象として扱ったのであり、動機や経緯に酌むべき点のない卑劣な犯行である」
「被害者にとってみれば、バーで偶然一緒に飲酒し、泥酔した自分を友人と共に自宅まで送り届けて介抱してくれたはずの被告人が豹変し、自宅において誰の助けも得られないまま性交させられたものであり、被害者が受けた恐怖感や絶望感は計り知れない」
「被害者は、以前の平穏な学生生活を奪われ、本件犯行から1年半以上が経過した現在も心身に深刻な影響が残っているのであり、結果は重大である」
と厳しく指摘した。