オンラインカジノサイトでバカラ賭博などをした罪に問われているフジテレビ元社員の鈴木善貴被告(44)の裁判。

きょうの判決で、東京地裁は「会社から戒告処分を受けたにもかかわらず、やめることなく続けていた」と指摘。

賭け金が高額にのぼっていることなどを踏まえて、「常習性は強く、賭博を繰り返した被告人に対する非難の度合いも強い」として、懲役1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

最後に裁判官が「社会の中でしっかり更生するようにしてもらいたい」と語りかけると、鈴木被告はまっすぐ前を向いたまま、「はい」と返事をしていました。