16日の判決公判で松江地方裁判所の芹澤俊明裁判長は、当時、酒に酔っていたとしても首という急所に切りつける危険性を被告は認識出来ていたとして、殺意があったと認めました。

そして職場での人間関係の悩みからストレスをため込んでいたとしても、それを母親に転嫁して危険な行為に及んだのはあまりに短絡的で身勝手と批判しました。
その一方で、被害者である母親が厳しい処罰を望んでおらず、被告も反省の態度を示しているなどとして、懲役5年の求刑に対し、懲役3年、保護観察付きの執行猶予4年の判決を言い渡しました。
16日の判決公判で松江地方裁判所の芹澤俊明裁判長は、当時、酒に酔っていたとしても首という急所に切りつける危険性を被告は認識出来ていたとして、殺意があったと認めました。
そして職場での人間関係の悩みからストレスをため込んでいたとしても、それを母親に転嫁して危険な行為に及んだのはあまりに短絡的で身勝手と批判しました。
その一方で、被害者である母親が厳しい処罰を望んでおらず、被告も反省の態度を示しているなどとして、懲役5年の求刑に対し、懲役3年、保護観察付きの執行猶予4年の判決を言い渡しました。