消費者庁は、通販大手の「ジャパネットたかた」がウェブサイトで不当な二重価格表示をしていたとして措置命令を出しました。

景品表示法に基づく措置命令を受けたのは、長崎県佐世保市に本社を置く通信販売会社ジャパネットたかたです。

公正取引委員会によりますと、ジャパネットたかたは去年、自社のウェブサイトで販売していた「特大和洋おせち2段重」について、セール期間終了後に通常価格で販売する計画がないのに1万円値引きした1万9980円で販売すると表示していたということです。

公正取引委員会 九州事務所 鹿野修弘 課長
「(ジャパネットたかたは)セール期間中に販売計画数量分を売り切る、完売させるという計画を立てていた。セール終了後の11月24日以降は本件商品を販売していなかった」

消費者庁は、今回の表示が、価格や取引条件が有利だと消費者に誤認させる「有利誤認」にあたると判断。ジャパネットたかたに対し、今後、同様の宣伝を行わないことなどを求める措置命令を出しました。

一方、ジャパネットたかたは、今回の処分について「本件表示は有利誤認には該当しないと考えている」と反論しています。

元公正取引委員会の専門家は…

公正取引委員会OB 早稲田大学 法学学術院 中里浩 准教授
「販売実績のあるテレビ通販業者ですので、どういう商品が売れるのか売れないのかについて一定の知見を持っていた可能性も大変高いのではないか。仮に反論があるとして、どういう場合に認められるかというと、非常に特段の事情がなければ、これが認められることはない」

ジャパネットたかたは「今後、法的な手続きの場で当社の正当性を主張することも含め、適切に対応していく」とコメントしています。