裁判所「自宅内における盗撮、プライバシー侵害の程度は甚だしい」厳しく指摘

9月9日の判決で福岡地裁小倉支部(松浦佑樹裁判官)は「自宅内における盗撮の事案であって、プライバシー侵害の程度は甚だしく、被害者が受けた精神的苦痛も相当大きい」と指摘。
その一方で、160万円の支払い等を内容とする示談が成立したことなど考慮して、北崎被告に懲役1年8か月 執行猶予3年の判決を言い渡しました。