受刑者の指輪を盗み一部を質入れしたとして、窃盗や業務上横領の罪に問われていた元刑務官の男(60)に対し、和歌山地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

 元刑務官の本田明士被告(60)は、和歌山刑務所で勤務していた2023年7月~去年10月にかけ、受刑者から預かっていた指輪計3個を盗んだうえ、そのうち1個は質店で質入れしたとして、窃盗と業務上横領の罪に問われていました。

 事件当時に多額の借金を抱えていたことが、犯行の動機としてあったといいます。

 9月10日の判決で和歌山地裁(小林薫裁判官)は「受刑者の貴重品が保管されている金庫の位置や保管状況を熟知している中、各犯行に及んだ。被害金額は約23万円と相応に大きく、犯行の発覚を防ぐために代替品を用意するなど、計画的で悪質」と指弾。

 一方で「被害品の還付や質店への被害弁償がなされていて、懲戒免職され社会的制裁も受けている」と指摘し、本田被告に懲役2年6か月・執行猶予4年を言い渡しました。