■検察、弁護側は裁判でどのような主張をするのか。


まず「責任能力」についてですが、3つの程度があります。

「完全責任」能力は精神疾患などが犯行に影響しておらず、刑事責任を問える状態とされています。

一方、「心神耗弱」では精神疾患などの影響で、善悪の判断が著しくつきにくい状態で限定的に責任を問えるとされます。

そして、「心神喪失」では善悪の判断がまったくできない状態で責任は問えないといいます。

法律では、「心神耗弱」は減刑され「心神喪失」は無罪となるとされています。

■「量刑」は責任能力に左右される形とみられる


裁判で検察側は青木被告の「完全責任」能力があったと主張する方針です。被告には精神疾患があったものの、犯行への影響はなく、犯行前の凶器の準備や当日の行動なども踏まえ、死刑を視野に重い求刑をする見通しです。

一方、弁護側は「心神耗弱」を主張する方針です。精神疾患による妄想が犯行に影響したものであったなどと主張し、減刑を求める見通しです。

3日は午前10時に開廷する予定です。