処分内容など詳細
【1】 行政処分(改善措置命令)
(1)処分内容
医療法第 24 条の2第1項の規定により、医療法人杏林会に対し、同法人が運営するみちのく記念病院について、以下の措置を令和8年2月 28 日までに講ずることを命じた。
1 みちのく記念病院の健全かつ適切な運営及び医療提供体制を確保するため、管理者は、医師の勤務時間、勤務内容、勤務場所等の勤務管理を適正に実施できるよう、客観的な方法により勤務時間等を把握する体制を構築すること。
2 医師の正確な勤務時間等を把握してこなかった経緯、また、医師の勤務時間等に関して、八戸市及び県に対して事実が認められない報告をしてきた原因を調査し、再発を防止する対策を講ずること。
(2)処分年月日
令和7年9月2日
(3)処分の原因となる事実
みちのく記念病院が、医師の正確な勤務時間等を把握してこなかったこと、また、医師の勤務時間等に関して、八戸市及び県に対して事実が認められない報告をしてきたことは、医療法第15 条第1項に違反するとともに、その運営が著しく適正を欠くものであるため、医療法第 24 条の2第1項の規定による措置命令の要件に該当するもの。
(4)処分に至る経緯
令和7年7月 18 日付けで、八戸市から県あてに医療法施行令第4条の4の規定による通知が提出され、県において通知の内容、事実関係について精査した結果、上記(3)の事実が確認された。
【2】 行政指導
(1)医療法関係
令和7年3月7日に改善勧告を行った項目のうち、「構造設備の無許可変更・使用」、「病室の定員超過」は、改善済みであるものの、改善勧告の対象となった事実は、みちのく記念病院の法令遵守意識の低さを露呈したものであるため、このような事態が発生した経緯の検証を行い、再発防止策を講ずるよう、三戸保健所(県)及び八戸市保健所からみちのく記念病院に指導した。
(2)精神保健福祉法関係
精神科の入院患者の一部について、入院形態の変更(任意入院から医療保護入院)を行うようみちのく記念病院に指導した。
【3】指導・監督のあり方
みちのく記念病院に対する定期、臨時の立入検査を振り返り、従来の検査体制の課題を洗い出し、医療機関に対する指導・監督のあり方について検証・検討を行う。