青森県は9月2日、八戸市の「みちのく記念病院」を運営する「医療法人杏林会」に対して、改善措置命令の行政処分を決めました。青森県が、医療法人に対して改善措置命令を出すのは初めてです。
「みちのく記念病院」では2023年に起きた患者間の殺人を巡り、当時の院長の石山隆 被告と、弟で医師の哲 被告が、犯人隠避の罪で起訴されています。
その後、八戸市が病院に対して立ち入り検査をした結果、違反事項を確認し、県に対して行政処分の必要があると報告していました。
これを受け、県が調査した結果、「みちのく記念病院」が医師の正確な勤務時間等を把握してこなかったこと、また、医師の勤務時間などに関して八戸市と県に事実とは異なる報告をしてきたことが確認されたということです。
県は、2026年2月末までに、下記2つの措置を講ずるよう「みちのく記念病院」を運営する「医療法人杏林会」に求めています。
①管理者は、医師の勤務時間・勤務内容・勤務場所などを把握する体制を構築すること。
②医師の正確な勤務時間等を把握してこなかった経緯、また、医師の勤務時間などに関して、八戸市と県に事実と異なる報告をしてきた原因を調査し、再発を防止する対策を講ずること。
また、行政指導として以下2つを行っています。
①2025年3月に改善勧告を行った項目のうち、「病室の定員超過」などは、改善済みであるものの、事態が発生した経緯の検証を行い、再発防止策を講ずるように指導しました。
②精神科の入院患者の一部について、任意入院から医療保護入院に変更するよう指導しています。
青森テレビの取材に対し、みちのく記念病院は「真摯に受け止めている」とコメントしています。