火山リスクの検討が不十分だとして住民が国に川内原発の設置許可の取り消しを求めている控訴審判決で、福岡高裁は27日、一審の判決を支持し、原告の訴えを棄却しました。

この裁判は、鹿児島などに住む原告29人が、国に川内原発1・2号機の設置許可の取り消しを求めていたものです。

国の原子力規制委員会は2014年、福島第一原発事故を受けて定められた新規制基準に基づいて、川内原発1・2号機の安全性を認めました。
原告らは、規制委が基準とした「火山ガイド」は「最新の科学的知見を十分に踏まえていない」と主張していますが、福岡地裁は2019年、訴えを棄却。福岡高裁もきょうの控訴審で棄却しました。「火山ガイドは安全上の指針に整合的で根拠があるといえる」などとしています。
原告は「上告するかは、今後、協議して決める」としています。