火ダネ①介護『私が介護したんやから多めにもらうべきやろ!』

 相続争いの火種となるのは、主に3つ。1つ目が「介護」です。親の介護をした子としていない子では、同居して介護した子が多めにもらって然るべき、と思いきや、法律的には“介護での上乗せ分”はほとんど認められないということです。認められるには、かなり高いハードルがあります。

▼介護が「寄与分」として家庭裁判所に認められる条件
 1.親族として通常期待される以上の行為
 2.介護に専念
 3.介護を継続(目安1年以上)
 4.報酬を受け取っていない
 5.証拠資料を提出

 仮に寄与分が認められても、その金額は「プロにお願いした場合に支払う金額」で計算するため、納得できない額になる可能性もあります。

 ではどうすればいいのか?解決策として一番分かりやすいのが遺言書です。「面倒を見てくれた●●に多く渡す」など一筆書いておくと良いでしょう。また、生前贈与=「介護の“お礼”として毎月渡していく」などの方法もあります。

ただ、この生前贈与が火ダネになることもあるといいます。