「遺言書がない」「二次相続」は揉めやすい

 相続には大きく分けて、一次相続・二次相続の2種類あります。4人家族(父・母・兄・妹)の父が亡くなった場合、父の遺産を(法定相続分の場合)、母50%・兄25%・妹25%で分ける。これが一次相続です。ただ、この割合はあくまでも目安で、遺言書があれば、その遺言書のとおり分けることできます(ただし遺留分は保障)。また、家族で話し合い、それぞれが納得できれば、好きなように分けることもできます。

 続いて、父に続いて母も亡くなり、その分を今度兄弟で分け合う。これが二次相続ですが、揉めやすいのはこの二次相続だそうです。一次相続のときは、母が生きているため「まだ親の顔色を見る」ブレーキ役となって子どもたちの争いが抑制されるからです。

▼「遺言書がない」「二次相続」(主にきょうだい間)のパターンは揉めやすいと覚えましょう

▼いっぽう「一次相続」でモメる例は、父親が亡くなった際に、その子供たちと、父親の後妻との間で争うケースがあります