今回の排除措置命令や課徴金の納付命令とはどのようなものなのでしょうか?
専門家に聞きました。
独占禁止法などを専門に東京を拠点に活動する田中孝樹弁護士は。

池田・染谷法律事務所 田中孝樹弁護士:「排除措置命令とは独占禁止法違反行為が認められた時に、違反行為を排除するために必要な措置を命じるもの。事業者団体のしかるべき機関で違反行為をやめることの決議をすることや、取引先などに違反行為をやめたことを周知することなどを命令」
一方、北信支部のおよそ70の事業者に出される見通しの、課徴金の納付命令については。
池田・染谷法律事務所 田中孝樹弁護士:「違反行為に基づいて違反活動を行った事業者が(対象)となるので、全部ではなく一部に(命令)。違反行為があった期間にどれだけ違反行為に基づいて売り上げを上げていたかに基づく」

今回、公正取引委員会が違反と認めるのが、独占禁止法の第8条の1号。
事業団体が一定の取引分野で価格競争を、実質的に制限するものです。
池田・染谷法律事務所 田中孝樹弁護士:「各事業者が各々やったということではなくて、市場の価格に影響を与えるような行為を事業者団体がするという結果に着目した規制」

確定した命令に従わない場合、刑事罰の対象となり、命令について争う場合には、取り消しを求めて訴訟となるケースもあるということです。