密漁の対象になるのは、水産庁が指定している「特定水産動植物」や、漁業組合などが排他的に取る「漁業権」が設定された貝類や海藻類などです。

捕ってしまった場合は検挙の対象になり、多い年だと、島根県内で年間50人以上検挙されている年もあると言います。