「施設閉鎖命令」という処分が出て、行政に記録されることで、園の設置者(今回の場合は園長)が新たに保育施設を開設した場合、他の自治体でも認識できるようになります。
「施設閉鎖命令」が出されると、施設の設置者(今回の場合は園長)に関する情報や、名称、所在地、設置者及び管理者名、処分の内容等などの基本的な情報に加え、処分の要件に該当すると判断するに至った事などが行政に記録されます。さらに他の都道府県に対して公表されることになり、別の自治体で新たに施設を設置する際にもチェックを入れやすくなります。

那覇市は当初、期限や条件付きの『事業停止命令』も検討していましたが、これまでに緑のすず乃保育園は指導を受けていたにもかかわらず、乳幼児突然死症候群への対応について今後も改善が期待できないとして、期限の無い「施設閉鎖命令」が市のこども政策審議会に提案され、11月25日に『閉鎖命令』が下されました。

処分の理由について那覇市は乳幼児突然死症候群の予防について適切な対応を行うと報告していたにも関わらず、改善がなかったこと。乳児にミルクを与えや際にゲップをさせていない、救急対応が必要な児童の異変に救急要請や救命措置を行わないことなどが挙げられています。今後も改善は期待できなく、施設の継続が児童の福祉を著しく害する蓋然性があると判断したとしています。
市は医師や関係団体などによる検証委員会を設置し、再発防止策を取りまとめた報告書を作成するとしています。