「いつかは大きく勝てると思っていた」
このあと、検察側が質問しました。
検察:生活安全課として詐欺防止のビラ配りをしてきたのでは?
被告:詐欺注意のビラは配って、このような詐欺があると伝えてきました。口座関係についてのビラはなかったです。
検察:生活安全課として働いてきた中で、カード情報がどのように使われるか、わからなかったのか?
被告:詐欺や特殊詐欺に使われる認識はありました。
検察:夫が借金して返済にあてたが?
被告:借金しても借金があることにかわりがないと思い、いつかは大きく勝てると思っていました。
最後に裁判官も質問しました。

裁判官:警察官が行動の障壁にならなかったのは借金があったから?
被告:そうです
裁判官:ばれたとき、大変なことになると思わなかった?
被告:口座売買でばれることはあると思っていましたが、売買してしばらくしても警察からの連絡がなかったので大丈夫だと思いました。
このあと、検察側は「警察官として法令を遵守すべき立場にあり、開設した口座が詐欺等に悪用される危険性を十分に認識していたにもかかわらず犯行に及び、悪質である」として懲役2年、罰金10万円を求刑しました。
一方、弁護側は社会的制裁を受けているなどとして、執行猶予付きの判決を求めました。
判決は8月1日に言い渡されます。