長野県選挙管理委員会は、2日に発表した参議院選挙の運動費用の上限額に誤りがあったとして、3日、100円引き下げた額を新たに公表しました。
市町村からの有権者数に関する報告に誤りがあったためとしています。

県選管が新たに発表した参院選長野県区の候補者が選挙運動で支出できる上限額は、4575万5600円で、2日の発表分から100円減りました。

選挙運動で使うことができる費用の上限は、公職選挙法の定めで、選挙人名簿に登録された人の数で決まることになっていますが、飯島町が県選管に報告した2日現在の有権者数が3人多かったことがわかり、県全体では169万6582人に修正されました。

選挙運動の費用の上限額は、参議院議員の選挙区の場合、「選挙人名簿の登録者数」を「議員の定数」で割ったものをもとに算出することになっていて、長野県区の場合は、改選定数が1人のため、選挙人名簿に登録された169万6582人が算出の際のもとの数になります。

参議院の議員定数が2人の長野県区の場合は、この数に人数割額の13円をかけた額に、固定額の2370万円を足すことになっていて、修正後の上限額は4575万5600円になりました。