「追い越し禁止」じゃない!標識の真実

街頭インタビューで複数の人に意味を尋ねると「追い越し禁止」と答えた、ある標識。しかし実はこの標識、「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」を意味しています。

「追い越し禁止という言われるものではなく、追い越しのための右側部分はみ出し通行の禁止という意味になります。なので、追い越しを禁止しているわけではありません」と安達課長補佐は説明します。

この微妙な違いが重要です。道路の中央線が白の点線の場合、中央線をはみ出して追い越すことは可能ですが、今回の標識や中央線が黄色の実線で示されている場合は、前の車両を追い越す際に中央線をまたぐことが禁止されています。

警察庁が公開している交通規制基準によると、この標識は道路の左側の幅が6m未満の舗装道路で見通しの効かないカーブや交通量の多い道路などに設置されます。

「追い越しのためにはみ出して通行することが交通違反となりますので、はみ出さずに通行していただかなければなりません。前方に障害物がある、止まっている車があるというものを、はみ出して通行する点においては追い越しのためではないので交通違反とはなりません」と安達課長補佐は補足します。

一方、完全な追い越し禁止の場合は別の標識が使われます。赤い円の中に青い矢印が描かれ、下に「追越し禁止」と補助標識が付いているものです。知っているようで知らなかった標識の違いに、市民からは驚きの声が上がりました。