きょう5月26日、改正戸籍法が施行されました。漢字の意味や読みと関連のない、いわゆる「キラキラネーム」の制限がポイントとなっています。

法改正でまず気をつけないといけないのが、役場に赤ちゃんの出生届を出す時です。

今回の改正で、赤ちゃんの名前の読み方について、法務省は「漢字の読み方として一般に認められているものにしないといけない」というルールを定めました。

つまり、漢字の意味や読みと関連のない「キラキラネーム」が使えなくなったわけです。キラキラネームの制限について、街で聞いてみました。

【陽琉(はる)】「何て読むの?と言われる」

【風和里(ふわり)】「娘(の名前)です。読み方は読みやすいのかなと思う」

【姫花(ひな)】「ひめかちゃん、ひばなちゃん(と言われる)」

「変わっている名前の方が覚えやすい」

「(ルールある方が)呼びやすくなる」「名前が合っているのかな?という不安がなくなる」

読み方を認めるか、認めないかは、自治体が法務省の指針に沿って審査します。

法務省は認められない名前の例として、「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」や「ジョージ」と読むケースなどを挙げています。

(1)漢字の意味と反対、(2)漢字との関連性が認められないなどがポイントです。

改正戸籍法でもう1つ変わったのが、戸籍の氏名にフリガナが記載する点です。

国は戸籍の氏名にフリガナをつけることで、行政のデジタル化推進や、本人確認資料の精度向上、複数のフリガナの使用による詐欺などを防止するメリットがあるといいます。

きょう5月26日から順次、本籍地のある自治体からフリガナを確認するはがきが届きます。フリガナに誤りがあれば、来年5月25日までに、マイナポータルか、自治体の窓口、郵送で届け出る必要があります。

鹿児島市の場合、はがきの発送は8月以降になり、市役所では来月2日から特設会場を設けます。また、法務省はきょう5月26日から専用コールセンターも設置しています。

ただ、便乗詐欺にも注意が必要です。

(鹿児島地方法務局戸籍課 山下伸哉課長)「通知書以外に、市町村や法務局から『届け出をしないと罰則』は一切ない。戸籍のふりがなの届け出に関して、スマホや携帯に通知が来た場合は無視していい」

法務省や自治体が金銭を求めることは一切ありません。

法務省は、不審に思ったら、お住まいの自治体や警察、消費者ホットライン188に問い合わせるよう呼びかけています。