専門家「中国の法律でも問題になる可能性はあるが…」

 「宇治抹茶」という会社が販売する中国産の抹茶。日本の専門家は中国の法律でも問題になる可能性があると指摘します。
 
 (立命館大学法学部・宮脇正晴教授)「品質誤認が生じたら社名であっても違法だという評価にはなると思います。商品とかサービスの出どころがそこだと思わせるような使い方をすると、法律に違反することにはなると思います」

 訴えれば問題を追及できる可能性があるといいます。しかし、そう簡単な話ではありません。中国産にもかかわらず宇治抹茶と表記して抹茶を販売している会社は、この会社に限らず複数あるのです。現状では会社を1つ1つ訴える必要があり対応には限界があるといいます。

 (宮脇正晴教授)「民事訴訟とかを起こさなきゃいけないとかだと、中国まで行って訴えなければいけないことになる。日本側のコストを被害企業だけに負担させないとか、そういう方向の何かを考えることもありうるかなと」

 今日もどこかで購入されているかもしれない、宇治抹茶と書かれた抹茶。受け継がれてきた日本の伝統文化を守るためには早急な対策が求められます。