青森県は28日、正当な理由なく欠勤した男性職員と、スピード違反で検挙された男性職員の2人の懲戒処分を発表しました。
県庁の本庁に勤める58歳の男性職員は、年次休暇が残り7時間3分となっていたのにも関わらず、正当な理由なく、2024年6月19日に42分間、6月20日に1日、6月21日に1日の合わせて2日と42分間の欠勤をしたということです。
県に提出された欠勤届けや、その後の聞き取り調査で男性は「体調不良」のため欠勤をしていたことが分かっていますが、男性は医療機関での受診をせず、病気休暇などを使用しないで欠勤を続けていたということです。
このため県は、男性職員(58)を2024年10月16日付けで「戒告」の懲戒処分としたということです。
また、下北地域の出先機関に勤める46歳の男性職員は、2024年7月8日、通勤のために自分の車を運転中、野辺地町の下北半島縦貫道路で制限速度 70km/時のところを129km/時で走行。59km/時のスピード違反をしたことから検挙されていたということです。
また、その後の7月11日にも通勤のために自分の車を運転中、同じく野辺地町の下北半島縦貫道路において、下北半島縦貫道路で制限速度 70km/時のところを119km/時で走行。49km/時のスピード違反をしたことから検挙されていたということです。
この男性職員(46)は2件の違反により、1年間の運転免許取消処分と罰金6万円の処分を受けているということで、県は2024年12月23日付けで、減給4月の懲戒処分としました。