再審=裁判のやり直しについて、制度のあり方を見直すための議論が、法務大臣の諮問機関「法制審議会」で始まりました。
大崎事件弁護団の弁護士も委員として参加しています。

「再審制度」は刑事訴訟法に規定されていますが、審理の進め方などについて具体的に定めていません。

去年、無罪が確定した袴田巌さんの事件では、再審の開始が決まるまでに40年以上かかっていて、再審制度の見直しを求める声が高まっています。

こうした中、法務省は先月、再審制度の見直しを「法制審議会」に諮問し、21日から見直しに向けた部会での議論が始まりました。

部会の委員は14人で、鹿児島・大崎事件の弁護団事務局長・鴨志田祐美弁護士も選任されています。

1979年の大崎事件は、殺人罪などで服役した原口アヤ子さん(97)が無実を訴え再審を求めていて、これまで4度の再審請求で、地裁と高裁であわせて3度再審が認められたものの、その度に検察が抗告しています。

今回の諮問では、再審請求審での証拠開示の方法や、再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを認めるかどうかなど、制度のあり方が幅広く議論されていくものとみられます。