通勤・通学に自転車を利用する人も多いと思います。事故にあわない・事故を起こさないためにも、安全に乗る必要がありますが、ルールがなかなか浸透していない現状があるようです。
自転車は原則、車道の左側を通行…では、歩道だとどうする?
山形純菜キャスター:
皆さんは自転車に正しく乗れていますか?改めて自転車の交通ルールを確認していきましょう。

自転車は「軽車両」に位置付けられるため、原則、車道の左側を通行するべきと定められています。
しかし13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方、また、道路状況でやむをえない場合(交通量が多くて車道を通行すると危ないときなど)は除かれます。
逆走は「通行区分違反」にあたり、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金になります。

つまり、原則的には車道を通行するということですが、「自転車通行可」の標識がある道路は、自転車も歩道を通行できます。この場合は、左右どちらの歩道でも可能です(逆走はない)。

ただ、歩道内でどこを走るべきなのかという場所が決められています。たとえば右側に車道があり、前から人が歩いてきている場合は、歩道内の左右どちら側を走ればいいと思いますか?
木下ゆーきさん:
車道では左側を走るものだとインプットされているので、歩道内でも前から人が来たら、つい左側に行ってしまうかもしれません。
井上貴博キャスター:
危なくないほうに行ってしまう気がします。

山形キャスター:
正解は「歩道の中央から車道寄りを徐行」ということです。“徐行”なので、すぐに止まれるスピードでなければならないということも決められています。
これに違反し、歩行者の合間を縫って走る蛇行運転などをすると、2万円以下の罰金または科料になるということです。改めて交通ルールをしっかり守らなければなりませんね。