弁護士が指摘する“関連死の実態”
災害関連死の認定には、まず遺族側からの申請が必要です。それを市町村側が、認定するかどうか審査します。
実際に審査するのは学者、弁護士、医師らで構成する審査会で、メンバー構成や審査方法は市町村によります。

現行制度の課題について、関連死制度に詳しい在間文康(ざいま ふみやす)弁護士は、書類作成の支援を行い遺族の負担を軽くすることが重要だと話します。
第二東京弁護士会 在間文康弁護士「災害後に亡くなるのは色々な複合的な要因がある。災害の影響がどうあったか解き明かすことを、遺族側に求めるのは非常に難しい」
さらに、熊本地震における関連死の実態について、ある可能性を指摘しました。
在間弁護士「関連死の疑いで亡くなったが(身寄りがなく)遺族がいない場合、申請できる遺族がいないので災害関連死にカウントされない。実態から考えると、もっと多くの災害関連死がいた可能性が高い」

熊本市民病院は地震後に花梨ちゃんを含む310人が転院や退院を余儀なくされましたが、その後、どうなったかの追跡調査が行われていません。追跡していない以上、その後、何人が亡くなり、それが地震の影響だったかなど、分からないままです。