「かなり大きい額」約1億円の追徴課税 一方で“悪質性”は認められず

ーーー坂本選手がペナルティとして課された「過少申告加算税」とは何ですか?
(笹圭吾さん)「『これは経費になる』と思って“ミスで”計上したものは『過少申告加算税』の対象となります。二重帳簿を作るなど、悪意を持って何かを経費計上しようとした場合、『重加算税』が課されます。悪意があるかどうか、その判断は難しいです」
ーーー今回の件はどのくらいまずいことなのでしょうか?
(笹圭吾さん)「3年で2億4000万円ですので、かなり大きいです。こういった1億円以上の事案は『査察』と言われ、刑事罰につながることも起こり得る金額です。税務調査官が1億円以上の事案を見ることはほとんどありません」
ーーー坂本選手のケースでは、“悪質性”は認められなかったということでしょうか?
(笹圭吾さん)「そうですね。経費として申告していて、隠しているわけではないので」














