通算安打数が現役最多で、今年の年俸は推定5億円とも言われる巨人・坂本勇人選手(36)。その坂本選手が東京国税局から指摘されたのが、3年間(2020年~2022年)での約2億4000万円の申告漏れです。飲食費などを業務上の必要経費にしていたとして、追徴課税約1億円を課されました。
今回の坂本選手のケースでは何が“アウト”だったのか?申告漏れを防ぐためにできることとは?元国税調査官で税理士の笹圭吾氏の見解を交え、解説します。
◎笹圭吾:REBFLEET税理士事務所・代表税理士 元国税調査官でSNSなどでも精力的に活動
「自主トレ費」「飲食費」が経費にならず

個人事業主である坂本選手の場合、「収入-経費(仕事に必要な出費)」=「所得」に応じて税金を支払う義務があります。『計上していた経費が、経費として認められず、追徴税額1億円』となりました。
ーーーそもそも、どこまでが経費として認められるのでしょうか?
(笹圭吾さん)「ある支出が『経費』として認められるか否かは『事業性があるかどうか』で判断されます。坂本選手の場合、野球選手として活動する中で必要なものなのか、ここが判断ポイントになりますが、これが難しいんです。例えば、飲食店に行ったとして、そこで行われる会話の内容や目的などによって、経費になるかどうかが変わってきます」
ーーーなぜ今回、「飲食費」や「自主トレ費」が経費と認められなかったのでしょうか?
(笹圭吾さん)「飲食費・宿泊費・交通費など、自主トレで使った費用を調査した結果、ある項目について『これはダメ』と判断されたのではないかと思います。支出に含まれる“プライベートの支出”を経費にすれば、所得が少なくなり税金も少なくなりますが、この“プライベートの支出”を『経費性のあるもの』とした点が今回問題になっていると推測されます。仮に、以前に調査があったとすれば、調査しきれていなかった可能性もあります。というのも、調査に使える時間は限られているからです」
ーーー経費になるか否か、誰が判断するのでしょうか?
(笹圭吾さん)「自分自身で判断しますが、分からない場合、税理士にお願いすることになります」














