4歳の女の子を浴槽で溺れさせ死亡させたとして、重過失致死などの罪で懲役2年6か月の実刑判決を言い渡された男が、控訴しない方針であることが分かりました

この裁判は、出水市の日渡駿被告が2019年、同居していた交際相手の長女・大塚璃愛來ちゃん(当時4歳)が高熱などで入浴中に溺れるおそれがあったにも関わらず見過ごし、死亡させたとして、重過失致死などの罪に問われていたものです。

鹿児島地裁は今月13日、「過失の程度は重過失致死罪の中でも非常に重い部類に入る」などとして、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。

裁判で日渡被告は「溺れるとは思わなかった」と起訴内容を否認していましたが、被告の弁護人によりますと、日渡被告が25日までに控訴しない考えを示したということです。

控訴しない理由について日渡被告は「判決には納得していない」ものの、「審理に時間がかかるとみられ、拘束の長期化を避けたい」などと話しているということです。