兵庫県の斎藤元彦知事の“パワハラ疑惑”などを調査する第三者委員会が3月19日、調査報告書を県に提出。職員への叱責など計10の行為について「パワハラにあたる」と判断しました。

 調査報告書のポイントや今後の行方について、元大阪地検検事・亀井正貴弁護士や法政大学大学院・白鳥浩教授に見解を聞きました。

 ◎亀井正貴:元大阪地検検事 弁護士として民事・刑事裁判を多数担当
 ◎白鳥浩:法政大学大学院 教授 政治学や現代政治分析などが専門 地方自治に詳しい 日本政治法律学会理事長

第三者委は「10行為をパワハラ認定」「告発者さがしは違法と指摘」

 斎藤知事のパワハラ疑惑などをめぐる内部告発の問題では、3月4日、県議会議員で構成される百条委員会が調査報告書を公表。内容は、職員へのパワハラについて「パワハラと言っても過言ではない不適切なもの」とし、公益通報への対応は「違反の可能性が高い」としています。

 そして19日に公表されたのが第三者委員会の調査報告書。「7つの告発」と「公益通報者保護法違反にあたるかどうか」について、以下の内容の調査結果が出ました。

 【第三者委員会の調査結果】
 ▼7つの告発について
 (1)不当な解任と理事長急死→認められず
 (2)知事選で職員が事前運動→認められず
 (3)選挙への投票依頼→認められず
 (4)「おねだり体質」→受領すべきでなかった
 (5)パーティー券の購入依頼→認められず
 (6)優勝パレードで不当な協賛金集め→認められず
 (7)職員へのパワハラ パワハラ認定も

 ▼公益通報者保護法違反にあたるかどうか→違法認定も

 (7)の“職員へのパワハラ”については、告発文書に書かれた内容など16の行為について評価し、10の行為をパワハラ認定。公益通報への対応については、斎藤知事らが元県民局長の処分に関与したことは「極めて不当」だとしたほか、知事が指示した告発者さがしは「違法」だと指摘しました。