東日本大震災から11日で14年となるのを前に、福島県の内堀知事は、原発事故による除染土の県外での最終処分について、取り組みを加速させるよう政府に訴える考えを示しました。
双葉町と大熊町にまたがる中間貯蔵施設に保管されている除染土は、2045年3月までに福島県外で最終処分されることが法律で定められています。
内堀知事は、10日の会見で、除染土の県外処分は中間貯蔵施設を受け入れる際の前提条件だったとし、「県外処分は国の責務」との認識を改めて示しました。
内堀知事「県外最終処分の確実な実施に向け、政府一丸となって取り組みを加速させるよう今後も訴えていくことを(双葉町の)伊澤町長とも共有した」
また、除染土の公共工事などでの再利用については、安全性の確保と科学的な知見に基づく説明が必要と述べました。
