例えば、携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)、「6月以下の懲役」又は「10万円以下の罰金」が科されることがあり、反則金が普通車で1万8000円、違反点数は3点となります。

また、携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)、非反則行為となり「1年以下の懲役」又は「30万円以下の罰金」が科され、違反点数は6点と免許停止処分の対象になってしまいます。

わずかな気の緩みが大きな事故につながり得ることから、厳しい罰則が科される「ながらスマホ」。

厳罰化されたこともあり、2020年以降「ながら運転」に起因する事故件数は減少したといいますが、それでもまだ多くの痛ましい事故が発生しているのが現状です。

絶対してはいけない「ながらスマホ」。
しかし一方で、街中では…