原発事故が起きた際の屋内退避について、原子力規制委員会の検討チームが報告書案を公表しました。
原子力規制委員会が策定した「原子力災害対策指針」では、原発事故が起きた際、原発から半径5キロメートルから30キロメートルに住む人は、被ばくを抑えるため、自宅などの屋内に退避することになっています。
しかし、屋内退避の実施期間や解除を判断する基準など具体的な運用は決まっていなかったため、原子力規制委員会の検討チームが去年4月から議論していました。
きょう公表された報告書案では、政府が災害への備えとして水や食料などを最低3日間分、備蓄するよう呼びかけているのを踏まえ、実施期間の目安を3日間としました。
また、屋内退避中でも、物資の調達や通院などの生活を維持するための一時的な外出は可能としました。
屋内退避を解除できる条件としては、「プルーム」と呼ばれる放射性物質を含んだ空気の塊が滞留していないことなどが挙げられていて、期間を延長したり、避難へ切り替えたりする際は国が判断するとしています。
また、去年1月の能登半島地震では、石川県の志賀原発の近くを含む広い範囲で建物が倒壊するなど、自然災害と原発事故の「複合災害」が起きた場合に屋内退避することの難しさが浮き彫りとなっていて、自治体などは「複合災害」への対応も検討するよう求めていました。
報告書案では、屋内退避を効果的に運用するためには「自然災害に対して必要となる備えが十分になされていることが重要だ」とする一方、自然災害への備えは主に内閣府や自治体が検討するものだとして、「自然災害対応と連携を強化することが極めて重要」と述べるにとどまりました。
今後、自治体から意見を募ったうえで、今年3月までに報告書を取りまとめる方針です。
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