2審は一転「自由競争の範囲を逸脱し違法」と判断「棋戦存続が危うくなりかねない」とまで言及

この判決を不服として、「囲碁・将棋チャンネル」側が控訴。2審の大阪高裁(森崎英二裁判長)は、1月30日の判決で、1審と真逆の判断を示しました。

高裁判決は、▽日本将棋連盟が収益の50%以上を棋譜の利用権の許諾や棋戦の放映権・配信権料でまかない、その収益が棋戦の開催・運営費用に充てられている点 ▽他の動画配信者が、同連盟が定めた棋譜利用ガイドラインに従い、所定の利用料を支払ったうえで、リアルタイムではなく対局終了後に棋譜情報を配信している点 などに言及。

「男性ユーチューバーによる動画配信は、対価を支払って『囲碁・将棋チャンネル』から配信を受ける将棋ファンを減少させる」「このような行為が多数の動画配信者によって繰り返されるなら、日本将棋連盟がよって立つビジネスモデルの成立が阻害され、ひいては現状の規模での棋戦の存続が危うくなりかねない」と批判しました。

そして「『囲碁・将棋チャンネル』の一視聴者としての費用を負担するのみでリアルタイムの棋譜情報を取得し、それを動画配信することで視聴者にアピールして収益を上げ、故意に同チャンネルに損害を与えている男性ユーチューバーの行為は、自由競争の範囲を逸脱し、営業上の利益を侵害するものとして違法」と断定しました。

また、同チャンネル側が著作権侵害ではない認識がありながらも、それを理由に削除申請を行った点についても、「棋譜が著作物ではないとする確定判例はいまだない」「YouTubeやツイキャスの利用規約では、財産権侵害のおそれがある動画も削除対象になるとされていて、当該削除申請が不当だったとは言えない」と“擁護”しました。

結論として1審判決を取り消し、男性ユーチューバーの請求を全面的に棄却。男性ユーチューバー側が逆転敗訴した形となりました。無許可での棋戦動画配信に、大きく警鐘を鳴らす判決と言えそうです。

(MBS大阪司法担当 松本陸)