原発事故で出た除染土の県外最終処分について環境省は、再利用の推進や理解の醸成などを柱とする来年度の方針を示しました。
大熊町と双葉町にまたがる中間貯蔵施設の除染土は2045年3月までに、県外で最終処分することが法律で定められています。
環境省は、この最終処分に関する検討会を23日に開き、来年度以降、再利用の推進、最終処分の方向性の検討、全国民的な理解の醸成の三本柱で進めていく方針を示しました。
このうち最終処分の方向性については、処分場の構造や必要な面積などを2024年度中に提示することとし、議論を進めるとしています。
一方で、最も難航が予想される最終処分地の選定方法や合意形成の方法などは、示されませんでした。