「手軽な性欲処理の道具のように扱った」被告に懲役6年判決

 去年10月に始まった裁判で、上野被告は起訴内容を認めた上で犯行理由についてこう述べました。

 (上野翔太被告)「好意を抱かれているという自覚があった。性交ができる関係だということに舞い上がった」
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 そして1月23日、大阪地裁堺支部は「知的障がいで判断能力の不十分な被害者が自身に好意を示していることに乗じて、言葉巧みに呼び出すなどして、複数回、手軽な性欲処理の道具のように扱った」と指摘。そのうえで、「信頼していた担任からの被害で、被害者の精神的苦痛は大きい」などとして上野被告に懲役6年の判決を言い渡しました。

 上野被告は、まっすぐ前を向いて判決を聞いていました。