犯罪被害者の遺族に支払われる給付金の対象に「同性パートナー」も含まれるとした去年3月の最高裁判決を受け、政府はきょう(21日)、24の法令について“同性のパートナーも対象に含まれ得る”との見解を発表しました。
犯罪被害者の遺族に支払われる給付金の対象をめぐり、「事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者」に「同性のパートナー」が含まれるかどうかが争点となった裁判で、最高裁が去年3月、「同性のパートナーも対象になり得る」との判断を示しました。
この判決をうけて政府は、去年末までに同様の規定を含む法令を精査するよう各府省庁に指示していましたが、21日、三原じゅん子共生社会担当大臣は、24の法令について同性のパートナーも「対象に含まれ得る」との見解を発表しました。
今回認められたのは、▼犯罪被害者遺族への給付金を定めた法律のほかに、▼配偶者などからの暴力防止について定めたいわゆる「DV防止法」などが含まれます。
他の130の法令などについては「更なる検討が必要」としていて、三原大臣は「各府省庁における検討が加速され、各法令での同性パートナーの取り扱いについて、早期の結論が得られるよう促していきたい」と述べました。
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