検察側は論告で「予定に間に合わないのであれば、連絡を取り合っていた女性と時間を調整すればよく、被害者も厳罰を求めている」として、懲役1年を求刑しました。
一方、弁護側は「被告は被害者らへの賠償の意思があるほか、今後は運転をしないと話していて反省している」として、執行猶予付きの判決を求めていました。
広島地裁の小川貴紀裁判官は14日の判決で、「動機は極めて身勝手で、被害者の身体的、精神的苦痛は小さくない」としたうえで、「一方、被告は反省の態度と、賠償に努める意思を示していて、車を処分し自動車を運転しないとも話していることから、社会内で更生する機会を与えることが相当」として、懲役1年、執行猶予3年を言い渡しました。