検察「思いとどまるべき事情がいくつもあったのに、それでも飲酒運転をした」懲役12年を求刑

法廷(2024年9月19日 大阪地裁堺支部)

 検察官は2024年9月19日の論告で、「4軒の飲食店で8時間半にわたり飲酒し、およそ正常な運転ができない状態で車を運転。ブレーキを踏むことなく被害者らに衝突した。被害者らに全く落ち度はない」、「当日は仕事も用事もなく、帰宅を急ぐ必要はなかった。駐車場も被告人の当時の自宅も駅から近く、電車で帰宅することもできた。飲酒運転を思いとどまるべき事情がいくつもあったのに、それでも飲酒運転をした」と糾弾。懲役12年を求刑した。

 一方で弁護人は、「最初から飲酒運転をするつもりで忘年会に行ったのではない。少なくとも行く前には、帰宅時に代行を呼ぼうとしていた。この点は他の飲酒運転事件と決定的に異なる」として、情状酌量を求めた。

 被告は最終陳述で「取り返しのつかないことをしてしまいました。車を持って行かなければ、飲酒運転への意識が薄れていなければ、このようなことにはなりませんでした。罪を一生背負い、考え方、行動、すべてを改めます」と述べ、遺族らに謝罪した。