専門家「無償のボランティアでも問題ないわけではない」

公選法に詳しい専門家は、斎藤知事側が支払った「約70万円」の解釈について…

公選法に詳しい日本大学 法学部 安野修右 専任講師
「70万円自体が選挙運動をしたことの対価と解釈される余地はないのかなと疑問に思う」

さらに、無償のボランティアであったとしても問題がないわけではないと指摘します。

公選法に詳しい日本大学 法学部 安野修右 専任講師
「(PR会社が)兵庫県から一定の特別な利益を伴うような契約を結んでいて、(広報活動に対して)無償でいろんなことをしていたということになれば、公職選挙法の定めるところの寄付の禁止、199条の規定に反する可能性が出てくると思う」

PR会社の社長は兵庫県の3つの有識者会議に委員として3年前から出席し、県からあわせて15万円の謝礼が支払われていたことがJNNの取材で分かっています。

公選法では、県と利害関係のある人物が選挙に関して“寄付”を行うことが禁じられていて、無償で業務をやっていたとすれば、この“寄付”にあたる可能性があるといいます。

ただ、委員の報酬は工事の受注などと比べると少額で「違法とまでは言えない」との指摘もあります。

斎藤元彦知事
「(Q.“ボランティアとして選挙に関わっても違法”の見方もあるが)基本的に公職選挙法を含めた法令に抵触する事実はないと認識」