裁判長:
「主文、被告人を懲役9年に処する。未決拘留日数中150日をその刑に算入する」
判決によって認定された罪となるべき事実は3つ。
・義理の娘である被害者(当時13歳)に対し、監護者である自身の影響力に乗じて県外のホテルで性行為をしたこと
・公共施設で被害者(当時14歳)に対して着衣の上からさわり、上半身の一部の着衣がない姿を撮影。それらをマイクロSDカードに記録して保存したことなど
・被害者(当時15歳)に対し、1件目と同様に県外のホテルで性行為をしたこと
この3件で監護者性交等、不同意性交等、不同意わいせつ、性的姿態等撮影、児童ポルノ製造の罪が認定された。














