弁護側「彩さんは自殺した」と主張

死亡した渡辺彩さん(当時35)

一方弁護側は、「彩さんは自殺した」などとして殺人罪については無罪を主張。

きょうの法廷(福岡地裁)

死体遺棄罪については遺体の隠蔽などをしていないことに言及し、「同じような事件の中で、犯情が重いとまでは言えない」などとして、執行猶予付きの判決を求めていました。

福岡地裁 殺人・死体遺棄どちらも認定

21日に福岡地裁で行われた判決公判で、岡本康博裁判長は「被害者が自殺したなら救命措置をとらないことやすぐに通報しないことは不自然」などとして、渡辺被告が彩さんを殺害したと認定。

そのうえで「強固な殺意に基づいた危険性の高い犯行」などとして、渡辺被告に懲役16年の判決を言い渡しました。

福岡・久留米市(2023年10月)

渡辺被告の代理人弁護士は「本人と相談して控訴の方針を決める」とコメントしています。