酒気帯び運転およびほう助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒気帯び運転をする恐れがある人に対して酒類や自転車の提供をすること、酒気を帯びている人が運転する自転車に一緒に乗ることに対して新たに罰則が整備されました。

・違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金