令和6年11月1日から改正道路交通法が施行され、自転車運転中の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」などの罰則が強化されます。

以下、内容です。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で持って、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
※停止中の操作は対象外

・違反者は6月以下の懲役または10万円以下の罰金

・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金