フリーランス・トラブル110番

【住】フリーランスの人は困ったら、どうすればよいんでしょうか?
【平】弁護士に無料で相談できる「フリーランス・トラブル110番」という相談窓口があります。第二東京弁護士会が運営をしていて、内閣官房や公正取引委員会などの関係省庁と連携しています。報酬が明示されない状態での作業進行のほか、口頭でのやりとりばかりで契約書がない「あいまいな契約」、 精神的な攻撃や契約にない作業の強要などのパワハラ行為やセクハラ行為などの「ハラスメント」、それに「報酬の未払い」などのトラブルに対応しています。

【住】相談件数は多いんでしょうか?
【平】相談件数は、2020年度は1,332件、昨年度は8,986件と、およそ7倍に増加しています。業種別では、運送関係、システム開発ウェブ作成関係建設関係など、さまざまで、相談内容でもっとも多いのは、「報酬の未払い」に関するものだということです。

新しい法律の制定により、フリーランスの方々の雇用環境の改善が期待されています。

長崎労働局 雇用環境・均等室 佐藤かおる室長:
「情報を開示して、その情報によって、ここと取引をしたいというフリーランスの方がいらっしゃるわけですので、当然のことといえば当然のことなんですけど、 新法を守っていただくことでトラブルというのは減ってくると考えております。 当然発注事業者の方、事業主の方からのご相談にも対応しておりますので、大きなトラブルになる前に、これどうなんだろうということでお尋ねいただきたいと思います」

【平】新法には、7つの禁止行為も定められています。例えば、1か月以上の業務委託をした場合、フリーランスに業務委託を行った事業者は、フリーランスに対して、「報酬の減額」や「返品」、 「買いたたき」などを行ってはならないと定められています。

【平】この新法は、個人であるフリーランスと、組織である発注事業者の間における交渉力などの格差、それに伴うフリーランスの取引上の弱い立場に着目して、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために 制定されました。

この法律がしっかりと守られ、多様な働き方によって、個々人の能力が最大限発揮できる社会になることに期待したいと思います。