「受け手に強い不快感や嫌悪感を与える行動」大阪地裁はセクハラと断定し賠償命令

大阪地裁(大森直哉裁判長)は8月9日の判決で、「異性の指を口にくわえるという行為は性的な行為を想起させ、受け手に強い不快感や嫌悪感を与える行動といえる。内心において軽い冗談だったとしても、客観的にセクハラ行為に該当し違法」と断定。

さらに「梅田に行ったら指くわえてしまうからな」という旨の発言についても、「前記の行為を男性同士の笑い話にすることで、女性である原告に改めて性的な不快感や嫌悪感を与える言動」として、セクハラと断じました。

そのうえで、指をくわえたセクハラは私的な会食の場での行為であったことから、上司本人の賠償責任を認定。一方で「梅田に行ったら…」の発言については、職場内かつ勤務時間中の発言だったことから、大阪府の賠償責任を認定。

上司の男性警察官に16万5000円、大阪府に5万5000円の賠償をそれぞれ命じました。

判決を不服として大阪府が控訴

大阪地裁によりますと、この判決を不服として、8月23日に大阪府が控訴したということです。