「性的欲求を満たす目的によるものとみるべき」”指導者”として女子中学生の下半身を触った男 懲役2年、執行猶予4年の有罪判決 テレビユー山形 2024年8月15日(木) 18:16 国内 ■判決は きょうの判決公判で山形地裁鶴岡支部の萩原孝基裁判官は「性的欲求を満たす目的によるものとみるべきで、その動機に酌むべき点は見当たらない」などとし、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
【画期的】異国の地で息子が過労自死…「元気だった息子を返して。二度と犠牲者を出さない決意を社会に示して」再発防止を希求した遺族の闘い 企業と共同で「海外派遣者健康管理マニュアル」を策定 2026/05/29