女子中学生の下半身を触ったとして不同意わいせつの罪で起訴された、元鶴岡市職員の65歳の男の裁判がきょう開かれ、裁判所は男に懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは元鶴岡市会計年度任用職員で無職の男です。

判決によりますと、男は今年4月、自らがコーチをしている陸上クラブに所属する当時14歳の女子生徒の下半身を触ったとされています。

男はクラブ活動の指導中、マッサージをしていた女子生徒の下着の中に手を入れて下半身を触っていて、この犯行の以前にも同じ女子生徒の下半身を下着の上から触る行為を10回以上行っていたということです。